2020年2月、福岡県の賃貸マンションの受水槽の中で作業員が泳いでいる動画が公開され問題になったことがありました
ビル・マンションの受水槽については拙文『ビル・マンションの水は危ない』でお話し致しました
動画を見た限りでは、給水設備の区分は有効容量が10㎥以下の小規模受水槽水道に分類される物件です
水道法上の管理義務は、各自治体の規制と指導の対象となりビル管理法では清掃義務と水質検査の義務が設けられています
しかし実態は小規模受水槽水道の検査実施率は僅か3%にすぎず当局からの指摘(改善要求)が40%を超えているのが実態なのです
報道では、飲料水を溜めておく水槽で泳ぐとは何たることかとの視点で解説されておりますが
彼ら作業員は、純粋に受水槽に溜まる水の透明度に感動したのに相違ありません
時期的に考えて、新築物件だから当たり前なのですが彼らがいつも目にする受水槽は、下水と変わらない光景なのですから ・ ・ ・
泳ぐ泳がないの問題ではありません
彼らの行動を肯定している訳ではありません
一度、受水槽の中を覗いた者は、飲むことに抵抗を感じることになるのは事実です
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